大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)4664 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人棗田愛の上告趣意(後記)第一は、原審で主張も判断もない第一審判決が

強要した被告人の自白を証拠としたとの主張を当審で新らたに主張するに帰し且つ

自白強要の事実を認むべき資料もないから、その前提を欠き第二審判決に対する適

法な上告理由を定めた刑訴四〇五条に明らかに該当しない。次に、同第二は量刑不

当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同

四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年五月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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